1948-05-22 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第15号
殊に新警察制度は、御承知のごとく、民主警察を建前として立つておるがために、舊來のいわゆる思想警察であるとか、或いは大衆運動取締に對するところの指示方針等については、極めて民權尊重の見地からして、これを何と申しましようか、餘程その方針を異ならしめておるということは言うまでもありません。
殊に新警察制度は、御承知のごとく、民主警察を建前として立つておるがために、舊來のいわゆる思想警察であるとか、或いは大衆運動取締に對するところの指示方針等については、極めて民權尊重の見地からして、これを何と申しましようか、餘程その方針を異ならしめておるということは言うまでもありません。
であるからして民權を保護するという政治的意味を持つた見地からこの令状に關する判例法を眺めて見ますというと、極めて不都合なる法令が多々あつたのでございます。そこで出て參つたのがいわゆる國會の活動、國會による立法の活動であつたのであります。
○證人(高柳賢三君) 山下事件の場合には、日常茶飯事となつて、辯護士の業務として、普通の取扱いとしてやつたのだろうと思いますが、併しこれが本當に自由の保障になるというのは、本當はヘイビアス・コーバスをやつたから、必ずしも自由を保障されると考えるのは間違いなんで、これをどこまでも活かして行くという法律家の努力を裏からバツクする國民がいなければ、言い換えれば一般の思想が、自由を、民權を保護するという強い
○村專門調査員 裁判所法その他附屬法令によつて高等裁判所の支部を設置することができるようになりましたが、當函館市には、元控訴院があつたこともあり、現在の札幌高等裁判所とは二百八十六キロの遠距離で、交通難の今日、なおこのままでは訴訟費用はかさみ、公正な裁判を受ける權利もやむなく放棄するようなことになつて、せつかくの民權尊重も、司法の民主化も、有名無實になるおそれがある。
新憲法下基本的人權の保障は結局裁判所によつてなされるものというべく、また國民權義の保全、國家治安の維持をもつぱらその使命とする司法本來の任務を全たからしむることは、國民をして其の堵に安んじて、日本再建に邁進せしむるのゆえんであると信じます。 以上の事由御斟酌の上、ぜひ本年度より當地に札幌高等裁判所帶廣支部及び札幌高等檢察廳帶廣支部を設置せらるるよう御高配賜りたい。これが請願の趣旨であります。
これは從來人權蹂躙の幾多の忌まわしい先例があり、おそらく司法大臣も在野法曹時代は、大いにそのために民權擁護の立場において健闘されたことと存ずるのでありますが、新憲法下において、經濟査察官がかような憲法を避けて、令状によらずして、立ち入り臨檢、檢査することは、その實態においては憲法が人權保障のために禁止しておる侵入なり捜索なりと何ら異なりがないのであります。
陪審法は民權擁護の立場において制定されたのでありましたが、國民の權利思想が低調なために、いわゆる陪審事件というものがほとんどなかつたのであります。陪審法はいくばくもなくして自然廃止の状態になつております。せつかく國が權利を與えてさえ、かような事態に相なるのであります。